(有)京都共済サービス「グループ保険」ご案内サイト
グループ保険制度加入者が退職されたとき、希望により退職後も引き続き加入することが
できる「退職後継続制度」を設けています。
【退職後継続制度】
○継続できる保険
80歳まで継続できる保険
グループ保険きずな、きずなプラス、ふれ愛
69歳まで継続できる保険
きずな医療、きずな医療プラス、きずな傷害、傷害充実コース、医療充実コース(生保部分・
損保部分)、三大成人病充実コース
※ グループ保険きずな、きずなプラス、きずな医療、きずな医療プラス、きずな傷害、傷害充
実コース、医療充実コース(生保部分・損保部分)、三大成人病充実コースの保険期間満
了日は、ご加入者(被保険者)が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日ま
でです。
※ ふれ愛の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)
をむかえられた直後の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢(保険年齢)に達し
ている場合は継続加入できませんのでご注意下さい。
※ その他の保険は退職と同時に脱退となります。
※ 年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は
切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢69歳=令和6年10月1日現在満68歳6ヵ月を超え満69歳6ヵ月まで。
○継続加入方法
退職月の15日までに、「退職後継続加入等申出書」と
「退職後保険料振替・配当金受け
入れ口座登録書」を提出してください。
継続加入の申出は退職月の翌月15日まで受付けますが、継続当初の掛金の支払い方
法が異なります。
○掛金の支払方法
(1)退職月の15日までに「退職後保険料振替・配当金受け入れ口座登録書」を提出していた
だいた場合、掛金の徴収は前払い方式となるため、退職月の翌月に2カ月分を事務代行会
社が振替し、以降毎月1カ月分ずつ振替を行います。
(2)(1)の期日を過ぎても、退職月の翌月15日まで「退職後保険料振替・配当金受け入れ口
座登録書」を受付けますが、この場合掛金は、退職月の翌月分を加入者から(有)京都共済
サービスあて送金いただき、退職月の翌々月に事務代行会社が次の2カ月分の振替を行
い、以降毎月1カ月分ずつ振替を行います。
(3)7月退職、8月退職、9月退職の方
保険の更新時期の7月退職、8月退職、9月退職の方については、(1)(2)にかかわらず
「退職後継続加入等申出書」と
「退職後保険料振替・配当金受け入れ口座登録書」の提出
時期によって、取り扱いが異なります。
① 7月退職者が7月16日から8月15日までに提出された場合
口座振替の初回は9月となり、10月分の掛金1カ月分を振り替えます。
そして、8月・9月分の2カ月分の掛金を(有)京都共済サービスあて送金いただきます。
② 8月退職者が8月15日までに提出された場合
口座振替の初回は9月となり、10月分の掛金1カ月分を振り替えます。
そして、9月分の掛金を(有)京都共済サービスあて送金いただきます。
③ 8月退職者が8月16日から9月15日までに提出された場合
口座振替の初回は10月となり、11月分の掛金1カ月分を振り替えます。
そして、9月・10月分の2カ月分の掛金を(有)京都共済サービスあて送金いただきます。
④ 9月退職者が9月15日までに提出された場合
口座振替の初回は10月となり、11月分の掛金1カ月分を振り替えます。
そして、10月分の掛金を(有)京都共済サービスあて送金いただきます。
(注)事務代行会社が行う口座振替、保険の更新事務等にかかる費用として、加入者
(口座振替者)1人あたり月314円を別途負担していただきます。
【退職後継続制度終了後】
退職後継続制度終了後、明治安田生命保険相互会社、明治安田損害保険株式会社の
取り扱う個人保険「退職後プラン」に加入(移行)することができます。健康告知なし・無診査
で加入が可能です。なお、別途お手続きが必要になります。
「きずな医療」「きずな医療プラス」「医療充実コース(生保部分)」から退職後に「退職後
終身医療保険」へ移行(加入)ができます。「退職後プラン」「退職後終身医療保険」の商品
内容等については、引受保険会社(明治安田生命保険相互会社)の担当部署(お問い合
わせ先:075-212-4129)までお問い合わせください。
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